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MIYAZAKI TROMBONE ASSOCIATION

プロフィールprofile

宮崎トロンボーン協会は、「宮崎トロンボーン・フェスティバル」実施の趣旨に基づき、
同フェスティバルの諸行事を有意義かつ効果的に実施することを目的とする。

組織・役員

役職 名前 所属、及び経歴
会長 松原 正幸 元読売日本交響楽団
理事(県央) 岡 泰雄 アカデミック・ブラスアンサンブル
理事(県南) 芦田 恭嗣 ひむかsound 倶楽部
理事(県北) 黒木 裕明 日向市民吹奏楽団
事務局長 古川 浩 延岡フィルハーモニー管弦楽団
幹事(渉外) 宮本 真治 日向市民吹奏楽団
幹事(渉内) 住吉 勇人 日向市民吹奏楽団
会計 岡本 理恵 小学校教諭
監事 矢野 翔太 日向市民吹奏楽団

宮崎トロンボーン協会規約について


「宮崎トロンボーン協会」規約

                          
(名 称)
第1条   この会は、「宮崎トロンボーン協会」(以下「協会」という)と称する。

(目 的)
第2条  協会は、「宮崎トロンボーン・フェスティバル」実施の趣旨に基づき、
     同フェスティバルの諸行事を有意義かつ効果的に実施することを目的とする。

(組 織)
第3条   協会は、前条の目的に賛同する団体および個人をもって構成する。

(所掌事業)
第4条    協会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。
    (1)「宮崎トロンボーン・フェスティバル」の実施に関すること
    (2) 協賛行事の推進に関すること。
    (3) すべての楽器に関する音楽知識・文化活動の啓発、普及に関すること。
    (4) その他、目的達成のために必要な事項に関すること。

(役 員)
第5条   協会に次の役員を置く。
       (1) 会長 1名
       (2) 理事 若干名
       (3) 事務局長 1名
       (4) 各担当部門幹事 若干名
       (5) 会計 1名
       (6) 監事 若干名
   2 役員は、任期は1年とし、総会において選出する。ただし再任は妨げない。

(役員の任務)
第6条   会長は会務を総理し、協会を代表する。
    2 理事は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長が定
      めた順位により、その職務を代行する。
    3 事務局長は、協会の運営全体を調整・整理する。
    4 各幹事は、担当部門の調整・整理する。
    5 監事は、運営内容・会計状況を監査する。

(幹事会)
第7条   協会の円滑な運営を図るため、各部門の代表からなる幹事会を置く。
    2 幹事は、構成団体・個人の中から、総会において選出する。
    3 幹事会の議長は、代表幹事があたる。

(会 議)
第8条   協会の会議は総会及び幹事会とし、会長が招集する。
    2 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
       (1) 規約の改廃に関すること。
        (2) 事業計画及び収支予算に関すること。
        (3) 事業報告及び収支決算に関すること。
        (4) その他、特に必要な事項に関すること。

    3 幹事会に付議する事項は、次のとおりとする。
       (1) 行事の企画、立案に関すること。
        (2) 協会の運営に関すること。
        (3) その他、各部門で判断可能な事項に関すること。

(経 費)
第9条   協会の経費は、参加費、負担金、助成金及びその他の収入をもって
     充てる。

(会計年度)
第10条   協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わ
     る。

(事務局)
第11条   協会の事務を適正に処理するため事務局を置く。
    2 事務局は、事務局長宅に置く。
    3 事務局長を補佐するため、事務局に、適宜、事務局次長、及び事務局員を置
      くことができる。

(その他)
第12条   この規約を定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。


(附則)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。



2006年1月1日制定
2007年2月12日改訂
(名称を「トロンボーン・フェスティバル実行委員会」より「宮崎トロンボーンフェスティバル実行委員会」へ変更の為)
2008年10月1日改訂
(名称を「宮崎トロンボーンフェスティバル実行委員会」より「宮崎トロンボーン協会」へ変更の為)

宮崎トロンボーン協会

〒882-0841
宮崎県延岡市大瀬町3丁目4番地8

TEL 090-9721-3988